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:戦争責任と国家賠償( 20 )
シベリア特措法
[
2010-01
-26 21:34 ]
目次
[
2006-09
-01 11:26 ]
戦争責任 1
[
2006-09
-01 11:25 ]
戦争責任 2
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2006-09
-01 11:24 ]
戦争責任 3
[
2006-09
-01 11:23 ]
国家の戦争責任 1
[
2006-09
-01 11:22 ]
国家の戦争責任 2
[
2006-09
-01 11:21 ]
戦争犠牲者補償 1
[
2006-09
-01 10:56 ]
戦争犠牲者補償 2
[
2006-09
-01 10:55 ]
戦争犠牲者補償 3
[
2006-09
-01 10:05 ]
戦争責任追及の弱さ 1
[
2006-09
-01 10:04 ]
戦争責任追及の弱さ 2
[
2006-09
-01 10:03 ]
真実をゆがめるもの 1
[
2006-09
-01 10:02 ]
真実をゆがめるもの 2
[
2006-09
-01 10:01 ]
真実をゆがめるもの 3
[
2006-09
-01 10:00 ]
真実をゆがめるもの 4
[
2006-09
-01 09:59 ]
戦争責任を明確にする
[
2006-09
-01 09:57 ]
戦争責任と教科書攻撃
[
2006-09
-01 09:56 ]
文献
[
2006-09
-01 09:52 ]
略歴
[
2006-09
-01 09:51 ]
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シベリア特措法
シベリア特措法成立を
抑留者補償協議会 「今国会でこそ」
旧ソ連のシベリアやモンゴルに戦後抑留され、強制労働させられた元抑留者でつくる全国抑留者補償協議会などは25日、参院議員会館で集会を開きました。抑留問題解決のための「戦後強制抑留者特別措置法案」を世論の後押しとともに今国会で成立させようと決意を新たにしました。
法案は元抑留者に「特別給付金」を支払うことを柱にしたもので、昨年の臨時国会で与野党が合意。しかし、政局が混乱したあおりを受けて、先送りされました。
参加者から、今国会は「政治とカネ」の問題で、混乱が避けられないとの指摘がありました。これには「30年間運動をしてきて、ようやく着地点が見えてきた。一人でも多くの人に給付金を受け取ってもらえるよう、一刻も早く成立させよう」と話し合いました。
兄をシベリアで亡くした遺族の男性は「抑留者は毎日亡くなっている。正義の声が国会に届けばと願って参加した」と初参加の思いを語りました。
93歳の元抑留者は「われわれは天皇の命令で戦争に行ったのに、日本政府は補償してくれないのか。われわれが死んでしまえば、おしまいか」と怒りの声をあげました。
2010年1月26日(火)「しんぶん赤旗」
▲
by
hukutsu-higasi
|
2010-01-26 21:34
|
戦争責任と国家賠償
目次
戦争責任と国家賠償
目次
一 戦争責任とはなにか
なぜ戦争貴任を問題にするのか
三種類の戦争犯罪
戦争犯罪人の処罰
二 国家としての戦争責任
戦争責任のとり方
日本の戦後賠償
三 戦争犠牲者にたいする補償
外国人にたいする補償
日本人にたいする補償
ドイツとの比較
四 日本における戦争責任追及の弱さ
日本国民は戦争の被害者か、加害者か
東京裁判の意義と問題点
五 歴史の真実をゆがめるもの
大東亜戦争肯定論
アジア民族解放戦争というゴマカシ
南京大膚殺はまぼろしか
従軍「慰安婦」の真実
六 過去の戦争責任を明確にすることが未来の戦争をふせぐ
なぜ戦争責任の追及が弱いのか
終わりに
参考文献
略歴
不屈 和歌山県版 「戦争責任と国家賠償」 浜林正夫
▲
by
hukutsu-higasi
|
2006-09-01 11:26
|
戦争責任と国家賠償
戦争責任 1
戦争責任とはなにか
1 なぜ戦争貴任を問題にするのか
戦争が終わってもう五〇年以上たつのに、いまごろ、なぜ、戦争責任などということを問題にするのかと、疑問に思われる方も多いと思います。とくに若い方々は、自分たちの生まれる前におこなわれた戦争について、責任だとか、謝罪だとか、賠償だとかいわれても、それは自分にはまったく関係のないことだし、むしろ迷惑だという気持ちがつよいことでしょう。
しかし、これからお話ししますように、日本ではいまだに戦争責任の問題があいまいにされていて、賠償や補償の聞題もようやく最近になってから裁判で争われるようになり、いまだに決着がついていません。そしてそういうあいまいさにつけこんで、日本がやった戦争は正しかったのだとか、南京大虐殺や従軍「慰安婦」などという戦争犯罪はなかったなど、日本人の歴史認識をゆがめ、アジアの人びととの友好を傷つける発言や運動がはげしくなっています。一昨年(一九九六年)の春ごろから、中学校の社会科教科書から従軍「慰安婦」の記述を削除せよという自民党の一部と右翼が結びついた運動がおこり、また今年(一九九八年)の五月から『プライド』という東条英機を賛美する映画が東映系で上映されたことは、ご承知のとおりです。七月末に成立した小渕内閣の中川昭一農水相が就任後最初の記者会見で、「従軍『慰安婦』に強制があったかどうか分らない」、「これを教科書にのせるのは疑問だ」と発言し、あとでこれを撤回しましたけれども、やはりここにも歴史的事実をゆがめようとする意図があきらかにみられます。
このように過去の戦争責任をあいまいにしようという動きは、これまでも何回かありましたが、それはいつも憲法改悪の策動と結びつき、現在の動きも新ガイドラインや憲法調査委員会設置の動きと結びついています。逆にいえば、過去の戦争責任を明確にすることが平和憲法を守り、未来の戦争をふせぐことにつながっているのです。これが今日の私の話の結論なので、結論を先に申し上げてしまいましたが、これから本論に入ります。
▲
by
hukutsu-higasi
|
2006-09-01 11:25
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戦争責任と国家賠償
戦争責任 2
一 戦争責任とはなにか
2 三種類の戦争犯罪
戦争には必ず勝者と敗者があり、勝った方が負けた方から領土や財宝をとりあげたり、負けた方の人びとを殺したり奴隷にしたりすることは、大昔からありました。しかし近代に入るころから、戦争にもルールがあり、勝ったからといってなにをやってもよいのだということはない、という考え方がでてくるようになりました。戦争が終わったあとでは講和会議がひらかれ、講和条約が結ぱれて戦争の後始末をするようになったのです。もちろん、この場合も、勝った方が負けた方から領土や賠償金をとりたて、責任者を処罰したりするのですが、それでもそれは一応戦争当事者間の条約という形をとるようになりました。
こういう形がさらに発展したのが国際軍事裁判です。これは第二次大戦後にはじまったものですが、これはまず条約や協定によって戦争犯罪をきめておき、戦争のさいにこれに違反する行為があったかどうかを、裁判によってあきらかにし、違反があったときは処罰するというやり方です。したがって、建前としては戦争の勝ち負けに関係なく、条約・協定違反を裁くことになるのですが、しかし現実には勝者が敗者を裁くという内容になっていることは否定できません。
こういう形の国際軍事裁判は、第二次大戦後のナチス・ドイツを裁いたニュルンベルク裁判(一九四五年一一月から四六年一二月まで)と極東国際軍事裁判(東京裁判、一九四六年五月から四八年一一月まで)の二つがおもなものです。そのほかに、のちにのべますB級C級戦犯を裁いた裁判があり、現在はこういう裁判所を常設しようという動きもあります。
これらの裁判をはじめる前に、三種類の戦争犯罪がさだめられました。
(A)「平和に対する罪」。これは侵略戦争を計画し準備し開始したという罪です。
(B)「戦争法規違反の罪」。戦争法規というのは、たとえ戦争中であってもこういうことはしてはいけないという約束(条約、協定、議定書、宣言など)のことで、これはたくさんありますが、戦前のおもなものは「妻ガス等の禁止にかんする議定書」(一九二五年)、捕虜虐待禁止条約(一九二九年)などです。日本政府は養ガス禁止議定書には一九二五年に署名だけはしたのですが、どういうわけか、国会の承認はうけられず、国会がこれを承認したのはじつに署名いらい四五年もたった一九七〇年のことでした。捕虜虐待禁止条約も戦前は軍部の反対にあってこれに加入せず、加入が実現したのは一九五三年のことでした。
(C)「人道にたいする罪」。これは軍人以外の人びとにたいして非人道的な行為をおこなったものの罪です。
この三種類の戦争犯罪のうち、(B)は戦前からきめられていたものですが、(A)と(C)は一九四五年八月八日のロンドン協定できめられたものです。一九四五年八月八日というとドイツはすでに降伏しており、日本の降伏の一週間前、そして、さきにのべたように、この年の一一月からはニュルンベルク軍事裁判がはじまるのですから、正直なところ、ロンドン協定はやや泥縄的という感じもしますが、とにかく戦争犯罪というものをあらかじめきめておいて、それから裁判にかかったのでした。
A級戦犯、B級戦犯、C級戦犯というのはこの三種類の戦争犯罪のどれにあてはまるかによって、きめられたのです。
なお、最近、さきに述べたように、戦争責任をあいまいにし、歴史の事実をゆがめようとする人びとは、「東京裁判は勝者の一方的な断罪で不当なものだ」といっています。映画『プライド』もそういう考え方に立っています。そして戦後の日本人の考え方は、こういう一方的な東京小裁判の決定をそのままうけいれ、自分の国を悪者のように見ているとして、こういう歴史観を「自虐史観」とか「東京裁判史観」とかと名づけて攻撃しています。のちにのべますように、私も東京裁判が全面的に正しかったとは考えていません。しかし裁判という形をとるにせよ、とらないにせよ、戦争犯罪人の処罰ということはポツダム宣言の第一〇項にかかげられており、日本はこれをうけいれて無条件降伏をしたのですから、その処罰を不当ということは国際的な約束に反することです。なお、すでに処罰が終わってからのことですが、一九五一年のサンフランシスコ講和条約でも、その第一一条で戦争犯罪人の処罰がさだめられています。
▲
by
hukutsu-higasi
|
2006-09-01 11:24
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戦争責任と国家賠償
戦争責任 3
一 戦争責任とはなにか
3 戦争犯罪人の処罰
東京裁判ではA級戦犯だけが裁かれ、BC級戦犯はアメリカ、イギリス、オーストラリア、オランダ、フランス、フィリピン、中華民国、中華人民共和国、ソ連が各地で軍事裁判をひらいて裁きました。
A級戦犯として起訴されたのは二八名で、その判決はつぎのとおりでした。
絞首刑:東条英機ひでき(首相・参謀総長) 広田弘毅(外相・首相) 土肥原どいはら賢二(在満特務機関長) 板垣征四郎(支那派遺軍総参謀長) 木村兵太郎(ビルマ派遣軍司令官) 松井石根いわね(中支那方面軍司令官) 武藤章(陸軍省軍務局長)
終身禁固:木戸幸一(内大臣) 平沼騏一郎きいちろう(首相) 賀屋興宣おきのり(蔵相) 島田繁太郎(海相) 白鳥敏夫(駐伊大使) 大島浩(駐独大使) 荒木貞夫(陸相) 星野直樹(内閣書記官長) 小磯国昭(首相) 畑俊六(支那派遣軍総司令官) 梅津美治郎(参謀総長) 南次郎(陸相) 鈴木貞一(企画院総裁) 佐薩賢了けんりょう (陸軍省軍務局長) 橋本欣五郎(陸軍大佐) 岡敬純(海軍協省軍務局長)
禁固二〇年:東郷茂徳しげのり(外相)
禁固七年:重光葵まもる(外相)
残り三名のうち二名(松岡洋右、永野修身)は獄中で死亡し、一名(大川周明)は裁判中に精神異常となって釈放されました。
BC級戦犯として起訴された人は五七〇〇人にたっします。うち一〇一八人は無罪となって釈放されましたか、死刑判決をうけた人も九八四名におよびました。罪状の大部分は捕虜虐待の罪です。日本軍は「捕虜になるぐらいなら自殺せよ」と教えており、敵兵を捕虜としたときも、これをどうあつかうべきかを教えていませんでした。むしろ、日本刀の試し斬りと称して摘虜を殺すことを奨励したり、自慢したりする風潮がありました。こういう日本軍の人命軽視の思想が多くの摘虜虐待を生みだしたのです。
私は戦後、アメリカの文化人類学者ベネディクトの『菊と刀』という本を読んで、「日本の軍隊では捕虜になる仕方を教えていない」と彼女がおどろいているので、逆に私は、アメリカ軍では捕慮になることを教えているのかと、おどろいた記憶があります。余談ですが、終戦のすこし前の沖縄戦で多くの民間人が集団自殺をしたことはご承知のとおりですが、なかにハワイ帰りの人がいて、「武器を捨てて白旗をかかげて降伏すればアメリカ軍は殺さないはずだ」といって集団投降し、助かった人たちもいるという話をきいたことがあります。
戦争はもちろん多くの犠牲をともなう悲惨なものですが、日本軍の戦争法規についての無知と野蛮さがその悲惨さをいっそう大きくしたのです。
▲
by
hukutsu-higasi
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2006-09-01 11:23
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戦争責任と国家賠償
国家の戦争責任 1
二 国家としての戦争責任
1 戦争責任のとり方
戦争犯罪人は個人ですが、戦争をおこなった国家もその責任を問われます。その形はさまざまですが、日本の降伏の条件をさだめたポツダム宣言では、軍国主義勢力の除去、日本の領土を本州、北海道、九州、四国および連合国のさだめる諸小島とすること(台湾、朝鮮、南サハリンを日本の頷土からとりあげること)、日本軍隊の武装解除、戦争犯罪人の処罰、実物賠償の取立てと軍需産業の禁止ということがさだめられていました。
このように戦争に負けた国から領土をとりあげたり、賠償金をとりたてたり、極端な場合には敗戦国全体を併合してしまうというようなやり方は音からおこなわれてきたことで、日本も日清戦争のときには中国(清)から台湾を奪い、二億テールという賠償金をとりたてました。これは当時の日本円にすると三億一千万円といわれ、現在の貨幣価値ではどれくらいの金額になるのか、ちょっと分りませんが、とにかくこの陪償金によって日本は金本位制をつくりあげることができたといわれていますから、かなりの巨額であったと思われます。日露戦争のときは南サハリンを奪い、中国東北部(満州)での利権を獲得するなど、いくつかの獲物を手にいれましたが、ロシア側に譲歩して賠償金をとらないことにしたため、これに不満をもった一部の人びとが「日比谷の焼打ち事件」といわれる暴動をおこしたりしました。
満州事変にはじまり第二次世界大戦にいたる戦争(これを最近は「アジア太平洋戦争」と呼ぶようになっています)をひきおこした日本にたいしても、すでにのべたように賠償の要求がつきつけられました。しかしこれは賠償金という形ではなく、実物賠償という形でした。しかもそれはいますぐ取りたてるということではなく、「実物賠償の取立てを可能ならしむるが如き産業の維持」をみとめるということ、つまり、将来、産業が復興してから賠償を取りたてるという比較的寛大なものでした。ポツダム宣言がこの点では比較的寛大であった理由は、よく分かりませんけれども、おそらく、第一次大戦後にドイツにたいして、1320億金マルクという巨額の賠償金を要求し、そのために天文学的といわれる超インフレをひきおこし、かえってドイツの復讐心をあおりたて、ナチスの台頭をゆるしてしまったという反省が、連合国側、とくにアメリカにあったように思います。
▲
by
hukutsu-higasi
|
2006-09-01 11:22
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戦争責任と国家賠償
国家の戦争責任 2
二 国家としての戦争責任
2 日本の戦後賠償
サンフランシスコ講和条約のときにも、アメリカは日本から賠償をとらないように主張しました。このころ、アメりカはすでに対日政策を転換しており、日本を反共の基地として利用するために、日本の経済復興に力を貸していたのです。しかしこれには反対する国もあり、結局、日本は賠償を希望する国と個別に交渉し、「生産、沈船引揚げその他の作業における日本人の殺務」を提供するという役務賠償の形をとることになりました(そのほかに日本の在外資産の没収もありました)。実際にはアメリカだけでなく連合国の多くは賠償請求権を放棄し、日本が賠償を支払ったのはビルマ(ミャンマー)(1954年、720億円)、フィリピン(1956年、1980億円)、インドネシア(1958年、803億円)、南ベトナム(1959年、140億円)の四か国だけです。しかしこのほかに、賠償ではありませんが、それに代わる無償資金供与をおこなった国はつぎの八か国です。タイ(1955年、96億円)、ラオス(1958年、10億円)、カンポジア(1959年、15億円)、韓国(1965年、1080億円)、マレーシア(1967年、29億4千万円)、シンガポール(1967年、29億4千万円)、ミクロネシア(1969年、18億円)、モンゴル(1977年、50億円)。このほか、ビルマとインドネシアには賠償のほかに無償資金供与もおこなっており、また南ベトナムヘは賠償をしましたが、北ベトナムヘは賠償をしていませんので、1975年と76年にあわせて135億円の無償資金供与をおこないました。
これらの賠償、無償資金供与にさらに在外資産の没収などを加えますと、総計1兆362億5711万円にたっする対外支払いがおこなわれました。日本政府は、国交がまだ回復していない北朝鮮を除いて、対外支払いはすべて完了したと、1977年に発表しました。
これらの賠償や無償資金供与にはいくつかの問題があります。まず第一に、これは政府間の支払いですから、うけとった側の政府がそれをどのように使ったのか、分りません。戦争の犠牲になった人びとの役にたつように使われたとはいえないようなケースも少なくないようです。なかには、相手の国が独裁国家である場合には、せっかくの賠償が独裁者のポケットに入ってしまったケースもあるといわれています。
また日本側としても、こういう賠償や資金提供を純粋に戦争の被害への補償あるいはお詫びとしてではなく、東南アジア諸国や韓国への経済進出の足がかりにしようとしていました。したがって賠償といっても現金を払うのではなく、ダムや道路や発電所や工場などの建設という形でおこなわれ、その仕事は日本の大企業が請け負ったのです。たとえばミャンマーでは水力発電所(鹿島建設)、自動車工場(日野自動車、マツダ)、農機具工場(クボタ)、家庭電器工場(松下電器)の建設が賠償としておこなわれました。こうして賠償金はいったん相手国政府の手にわたったのちに、おそらくいくらかピンハネされて、日本企業の手にもどってきたのです。あるいはそれは形だけのことで、実際は日本政府から日本企業へ直接に支払われたのかもしれません。そしてそこには政治家も介在しました。たとえばインドネシアヘの賠償のうちには船舶10隻がふくまれていましたが、これを提供したのは木下産商という貿易会社で、この会社は当時の岸信介首相に多額の政治献金をしていました。
このように工場などの施設をっくった日本の大企業はその国へ進出する足がかりをえたことになります。賠償がそういう意図をもっておこなわれたということを、外務省もはっきりとみとめています。外務省賠償部監修の『日本の賠償』(世界ジャーナル社、一九六三年)にはつぎのようにのべられています。
「輸出困難なプラント類や、従来輸出されていなかった資本財を、賠償で供与して“なじみ”を作り、将来の進出の基盤を築くことが、わが国にとって望ましいのである。」
▲
by
hukutsu-higasi
|
2006-09-01 11:21
|
戦争責任と国家賠償
戦争犠牲者補償 1
三、戦争犠牲者にたいする補償
1 外国人にたいする補償
戦前の日本には「国家無答責の原則」といって、国はどんなことについても責任は負わないという原則があり、したがって賠償や補償はいっさいおこなわないという立場をつらぬいてきました。国家賠償という考え方がとりいれられたのは、戦後の新憲法で、その第17条にはじめて国家賠償という規定がもうけられたのです。この規定はマッカーサーがしめした憲法案にも、これをうけてつくりあげられた日本政府案にもなく、また当時各政党や個人などから提案されていた各種の憲法案にもなく、政府案を議会で審議している途中でもりこまれたものです。そしてこの憲法の規定をうけて、一九四七年に国家賠償法という法律がつくられました。
しかし戦争犠牲者に対する補償はこの法律にもとづいておこなわれているのではありません。その補償は一九五二年四月に制定された戦傷病者戦没者遺族等援護法によっておこなわれているのです。ここに日本の戦後補償のひとつの大きな特徴があります。それは戦争の犠牲になったすべての人への補償ではなく、戦傷病者と戦没者遺族、つまり旧軍人とその遺族への補償だということです。この対象はのちに未帰還者や引揚者へもひろげられましたが、基本はやはり旧軍人とその遺族なのです。
しかもこの場合、旧軍人というのは日本国籍をもつものに限られています。有名な「国籍条項」がそれです。戦後の日本のさまざまな社会保障立法(健康保険、年金、児童手当、生活保護など)にっいては、つぎつぎと国籍条項がはずされていったのですが、この旧軍人についてだけは頑として国籍条項が守られています。これが戦後補償のもうひとつの特徴です。
第三の特徴は、外国人の戦争犠牲者にたいしては、政府間の賠償はすでに完了しているので、個人にたいしては補償しないといいつづけていることです。
こういう日本政府の頑固な態度にたいして、戦後四五年もたってからですが、一九九〇年からつぎつぎと訴訟がおこされるようになりました。それは一九九八年五月現在で四一件にたっしています。訴訟をおこしているのは韓国、フィリピン、中国(ホンコンをふくむ)、オランダ、イギリス、アメリカ、ニュージーランド、オーストラリアなどの元捕虜、強制連行犠牲者、従軍「慰安婦」などですが、このうちとくに問題なのは、戦時中は日本人として軍人または軍属として徴兵・徴発され、戦後は日本国籍をうしなったために補償をうけられない朝鮮や台湾の人びとです。その数は台湾人が20万7183人、朝鮮人が24万2341人、計44万9524人とされ、そのうち五万人以上が戦死しています。強制連行された人は朝鮮人が約72万人、中国人が約5万人です。これらの人びとのうち、もっとも悲惨なのは、朝鮮や台湾の出身者で日本軍人として戦争に参加し、戦後、戦犯としてとらえられ、処刑された人びとで、その数は朝鮮人戦犯148名、うち死刑23名、台湾人戦犯173名、うち26名が死刑となっています。つまり、これらの人びとは戦犯としては日本人としてあつかわれ、戦後補償については外国人として除外されてしまったのです。こういう犠牲者にたいしても日本政府はまったく心の痛みを感じないのでしょうか。
日本の裁判所はこれらの訴訟ではずっと原告敗訴の判決をくだしてきました。強制労働をさせていた企業が和解に応じて補償金を支払ったケースはありますが、国としてはいっさい責任をとろうとしていません。しかし裁判所のうちには、現在の法律では原告のいい分をみとめるわけにはいかないけれども、国としてはなんらか対応すべきだという見解をしめしたところもあり、最近になって新しい補償法を制定せよという運動が弁護士を中心にはじまってきました。
そういうなかで一九八八年に台湾人軍人の戦没者には特別立法によって弔慰金が支払われ、また、今年(一九九八年)四月、山口地裁下関支部が新しい判決をくだしました。それは釜山の元従軍「慰安婦」、元女子挺身隊員各二名が日本政府に謝罪と補償金2億8600万円の支払いをもとめていた裁判で、この訴えにたいして、元女子挺身隊員の訴えはしりぞけられましたが、元「慰安婦」にたいしては一人30万円の慰謝料の支払いを日本政府に命じたのです。30万円という金額はあまりにも少なすぎますし、また国側が控訴していますので最終的にはどうなるかわかりませんが、裁判所が、現行法では補償できないけれども、国は補償法をつくって補償すべきであるのに、それを怠ってきた「立法不作為」について国家賠償の義務があるというのが判決の理由です。こうして、外国人にたいする補償の問題にようやく少し風穴があいたのが現状です。
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hukutsu-higasi
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2006-09-01 10:56
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戦争責任と国家賠償
戦争犠牲者補償 2
三、戦争犠牲者にたいする補償
2 日本人にたいする補償
さきにのべましたように、日本人にたいする補償は旧軍人とその遺族にたいするものが中心です。軍人には明治以来、退官後に「恩給」という名の年金(これが日本の年金制度のはじまりです)が支給されてきましたが、終戦後、占頷軍の指令によってこれは廃止されました。しかし講和条約が締結された翌年に、さきにのべた戦傷病者戦没者遺族等援護法が制定されたのを追いかけて、その翌年(一九五三年)に軍人恩給も復活したのです。この二つの制度によって、一九九四年までに約39兆円が支給され、その後も毎年2兆円近い額が支給されつづけています。一九九八年度の予算でも1兆4229億円が計上されています。日本の対外賠償・資金供与が総計1兆円余で、しかもその支払いは完了したとされているのに、国内の旧軍人・遺族には40兆円以上が支払われ、しかも今後もなおつづくというこのアンバランスのうちに、日本の戦後補償と、それを支えている歴史認識のゆがみが、はっきりとあらわれているといってよいでしょう。
軍人恩給は勤務期問(戦地加算をふくむ)が12年以上の軍人に支給され(ほかに傷病恩給もあります)、遺族には扶助料が支給されます。その金額は一律ではなく、勤務期間や現役のときの位によって大きな差があります。職業軍人を単純に戦争の犠牲者と見ることはできませんし、まして大将とか中将とか、高い位にあった人は戦争の犠牲者ではなく、むしろ推進者というべきでしょうが、そういう人びとに高い年金が支給されているということは、この制度がけっして戦争の犠牲者にたいする補償という性格のものではなく、むしろ戦争をすすめた人びとにたいする慰労金ないし弔慰金という性格のものだということをしめしています。
旧軍人以外では原爆被爆者、引揚者、徴用された人の一部、満州や沖縄で戦闘に参加させられた民間人などが補償の対象となっていますが、それらは全部ひっくるめて約1兆3千億円程度、被爆者関係を除くと数十億円にすぎません。日本の戦後補償がいかに旧軍人にかたよっているかは、この点でもあきらかです。空襲で生命や財産を失った人びとや、直接の戦災被害者ではないにせよ、戦争の準備のために犠牲となった治安維持法の犠牲者など、ほんらいの意味の戦争犠牲者への補償はまったく無視されているのです。こういう戦後補償のゆがみを正すことが、ふたたび戦争をくり返さないという平和の道につうじているのです。
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hukutsu-higasi
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2006-09-01 10:55
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戦争責任と国家賠償
戦争犠牲者補償 3
三、戦争犠牲者にたいする補償
3 ドイツとの比較
ドイツの戦争犯罪もニュルンベルク国際軍事裁判で裁かれ、死刑12名、終身刑3名などの刑がくだされました。しかしドイツと日本との決定的違いは、ドイツではこのほかにドイツ人自身の手によって、9万人以上のナチス関係者がドイツの裁判所で裁判にかけられ、7千件近い有罪判決がくだされているということです。これにくらべ日本では日本人自身の手による戦争責任の追及も戦争犯罪の処罰もいっさいおこなわれませんでした。ここに日本とドイツとの歴史認識の大きな違いがあります。ついでにいっておきますと、イタリアでも逃亡しようとしたムッソリーニをとらえて処刑したのはイタリア人でした。
こういう歴史認識の違いは、戦後の補償の仕方にもあらわれています。一九九四年一月までにドイツが支払った補償額は約929億マルク、こんご支払いを予定されている額は約294億マルクで、合計約1223億マルクになります。これは日本円に換算すると1マルク80円として約10兆円となり、金額からいえば日本の四分の一以下です。しかし補償の原則は「ナチスの迫害の犠牲者にたいする補償」であって、日本のように旧軍人とその遺族に対する「援護」ではありません。それでは「ナチスの迫害の犠牲者」とは具体的には誰かというと、一九五六年に制定された連邦補償法の第一条ではそれをつぎのように定義しています。
「ナチズムの迫害の犠牲者とは、ナチズムに政治的に敵対するという理由から、もしくは人種、信仰または世界観上の理由から、ナチズムの権力措置によって迫害され、それによって生命、身体、健康、自由、所有権、財産について、もしくはその職業上、または経済上の成功にかんして、披害をうけたものである。」
もし日本でこれと同じような補償法がつくられていれば、治安維持法の犠牲者こそ真っ先に補償をうける資格があることになるでしょう。ただし、ドイツの場合にも、東西ドイツが分裂していて西ドイツでは共産党が非合法化されていたときにつくられた「共産主義者排除条項」があって、共産主義者は補償をうけることができません。この条項はドイツ統一後の現在もつづいているようです。この点ではナチスの戦争責任にたいしてきびしい態度をとり、「戦争犯罪に時効はない」としているドイツにも、やはり反共主義という限界はあるといわなけれぱなりません。
ナチスの犠牲者はドイツ人には限られず、外国人もふくまれます。ドイツの場合には政府間の国家賠償ではなく、外国人犠牲者への個人補償という形をとっており、ここにも日本の戦後補償との違いがあります。こういう形での外国への支払いは約10億マルクで、そのほかにユダヤ人への補償としてイスラエルヘ34億5千マルクが支払われ、また、ポーランドとの「和解墓金」のために5億マルクが提供されました。
一九八0年代にナチスの犠牲者の範囲は拡大され、強制不妊、断種手術の犠牲者、シンティ・ロマ(いわゆる「ジプシー」)、安楽死犠牲者、兵役忌避者、脱走兵などもふくまれるようになりました。
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hukutsu-higasi
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2006-09-01 10:05
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戦争責任と国家賠償
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